第1条 【名称】
本会の名称は、調布地域情報化推進協議会とする。
第2条 【目的】
「本会は、調布市における市民・市民団体・事業者・教育機関・公共機関等が連携・協力して情報通信技術を活用する地域活動の活性化・高度化を図り、「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の発展に寄与することを目的とする。
第3条 【事業】
本会は、第2条の目的を達成するため次の事業の推進および事業創出のための協議を行う。
- 地域情報化に関する調査・研究・普及事業
<あるべき姿を議論し、事業やアイデアを創出する事業> - 地域情報化に関わる市民・事業者・教育機関・公共機関等の交流事業
<アイデアと人をつなぐ事業> - 情報通信技術を活用する地域活動に関わるネットワーク構築事業
<リソースのネットワークを構築する事業> - 情報通信技術を活用する地域活動の活性化、高度化および支援事業
<活動をする市民をサポートし、自立を支援する事業> - その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 【会員】
- 本会の会員は、本会の目的に賛同する者とし、普通会員、特別会員及び個人会員で構成する。
- 普通会員は、市民団体、市内の事業者、教育機関、その他の団体等とする。
- 特別会員は、本会の運営上必要と認めた上記以外の機関・団体とする。
- 個人会員は、市民及び本会の運営上必要とする市民以外の個人、有識者とする。
- 普通会員、特別会員及び個人会員は、1会員につき1個の議決権を有する。
- 本会則に定める以外の会員に関する事項ついては、必要に応じて幹事会で定める。
第5条 【入退会】
- 本会へ入会を希望する者は、幹事会に書面を提出し承認を得て入会することができる。
- 会員が本会を退会する場合は、幹事会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
- 会員が本会則に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合には、幹事会の議決により、これを除名することができる。
- 会員である機関・団体・個人が消滅・死亡した場合には、これを取り消す。
第6条 【役員】
- 本会を運営する役員として、幹事を置く。
- 幹事の中から互選により、代表幹事1名、副代表幹事若干名を選出する。
- 代表幹事は、会務を執行する。副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときはその職務を代行する。その他の幹事は、本会の運営に必要な業務を分担して執行する。
第7条 【幹事会】
- 本会に幹事会を設置し、本会の運営に必要な事項を審議する。
- 幹事会の構成員は、代表幹事、副代表幹事、幹事とし、原則として代表幹事が議長となる。
第8条 【事業年度】
本会の事業年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第9条 【顧問】
本会は、幹事会の決議を経て、顧問を置くことができる。
第10条 【事務局】
本会の事務局は、特定非営利活動法人調布市地域情報化コンソーシアム内に置く。
以上